生活保護を受けた後こどもがバイトした場合申告しなければいけない義務があります

生活保護を受けながら働く事はできますが、生活保護費としてもらう以外で、申請していない仕事やアルバイトで得た収入は、申告しなければいけない義務があります。

 

アルバイトやパートで得た収入、親族からの仕送り、賭け事で得たお金などは届出義務がありますので、これを怠れば不正受給となります。

 

生活保護を受けた後こどもがバイトして、バイト代をもらったという時、世帯で生活保護を受けているなら、これは届出義務がありますので、申告しなければいけません。

 

悪意がない場合は不正受給とはみなされない事もありますが、何ヶ月もバイト代があるのにそれを申告しないでいると、悪質な場合は刑事告訴される可能性もあります。

 

生活保護費以外の収入があった場合、バレないだろうと軽く考えがちですが、発覚した場合にはバイトで得た収入分の生活保護費を返還しないといけません。

 

既に使ってしまったと言っても通用しませんので、世帯で生活保護を受けている場合、自分だけが生活保護を受けていて、子供からお金をもらったという場合も必ず申告します。

 

そして生活保護費以外の収入分を返還するのが義務です。黙っていればわからない、知らなかった悪意はなかったととぼければいいと考えても、生活保護を申請する時に、収入申告に関する旨を理解したというサインをするので言い逃れはできないようになっています。

 

例え少額でも必ず申告して欲しいです。厳しいかとは思いますが、悪意はないと判断されても返還は免れません。

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会