ひととき融資は違法な個人間融資?逮捕・犯罪の危険性 借りパクせず弁護士や司法書士に相談


「ひととき融資」という用語は、一般的には女性が借り手、男性が貸し手となり、金銭の融資と引き換えに性的な関係を求める形態の個人間融資を指します。

 

この融資形式は、金銭を貸し出す代わりに性交渉を期待するという点で、一般的な「援助交際」とは異なります。

 

援助交際が性行為そのものを対価とするのに対し、ひととき融資では融資が主たる取引であり、その上で利息が発生することが特徴です。

 

また、この融資関係は、利息の免除や返済期間の延長などを条件に、複数回の性交渉を要求されることもあると報告されています。

 

これにより、借り手は金銭的な負担に加え、精神的な圧迫を受ける場合が少なくありません。

 

ひととき融資は主にインターネット上で行われており、SNSや掲示板などを通じて取引が成立するケースが多いです。

 

利用者は、急な出費や生活費の不足など、金銭的に困窮している女性が中心で、一方で貸し手は金銭的余裕があり、特定の条件下での性的関係を求める男性が主となっています。

 

このような融資行為は、法的にも倫理的にも問題が多く、借り手の人権や尊厳を侵害する恐れがあります。

 

そのため、ひととき融資に関わることなく、正当な方法で金融支援を求めることが推奨されます。

 

ひととき融資について詳しく解説します。

 

ひととき融資とは

「ひととき融資」という用語は、具体的な法的定義を持たないものの、一般的には性行為を含む条件のもとで高金利で金銭を貸し付ける個人間の融資関係を指す隠語やネットスラングとして認識されています。

 

この融資形態では、貸し手が借り手から法外な利息を要求すると同時に、性的な関係を強いることが特徴です。

 

個人間融資は、親族や友人間での支援として一般的に行われることがあり、これ自体が全て違法というわけではありません。

 

しかしながら、個人が融資を事業のように反復・継続して行う場合、貸金業としての登録を行わずにこれを営むことは違法とされ、刑事罰の対象になる可能性があります。

 

事業性の有無は、融資の反復・継続性によって判断されることが一つの基準となります。

 

「ひととき融資」が借り手に性行為を融資の条件とする場合、この行為は刑事および民事の両面で法的な責任を問われることが予想されます。

 

特に、性行為を条件にした融資は、倫理的にも法的にも許容されない行為であるため、そのような取引に関与することのリスクと責任は極めて重大です。

 

このような融資形態に関わることなく、金銭的な問題に直面した場合は、正規の金融機関や公的な相談窓口など、適切な方法で支援を求めることが勧められます。

ひととき融資による被害や危険性・リスク


ひととき融資に関わることは、様々なリスクを伴い、次のような被害に繋がる可能性があります。

 

既に被害を受けている方も、適切な対応を取らないと被害がさらに拡大する恐れがあるため、注意が必要です。

性行為が条件

ひととき融資に関与する際、性交渉の条件下で裸の写真や性行為の動画を撮影され、これらが融資の「担保」として使用されるケースがあります。

 

「性行為自体は合意の上だが、撮影には同意していない」と反論しても、性交渉後に「撮影に同意しなければ融資しない」と迫られると、多くの場合、抵抗が困難になります。

 

また、ひととき融資においては、性行為を条件にした返済や利息の調整が行われることがあります。

 

性行為に応じることで、返済条件の緩和や利息の削減、さらには追加融資の提案がなされる場合もあります。

 

しかし、このような取り決めには、合意のない過激な行為が伴うリスクや、避妊措置の欠如などの問題が発生する可能性があります。

 

そして、このような状況下で妊娠や性感染症に罹患しても、融資を行った側が責任を負うことはありません。

裸の写真が担保


金銭を借りる過程で、貸し手によって性行為の際の裸の写真や動画を撮影され、これらが融資の担保として利用される事例が多く見られます。

 

借り手が性交渉自体には同意しても、その撮影については同意していない状況で、「撮影を拒めば融資を行わない」と迫られることで、撮影を断ることが非常に難しくなります。

 

このような状況は、借り手の意に反してプライバシーが侵害される恐れがあり、精神的なストレスや将来的な不安を引き起こす原因となり得ます。

 

さらに、この撮影された写真や動画が外部に漏れるリスクが常に存在し、その結果、社会的な信用や個人の名誉が損なわれる可能性があります。

 

このため、金銭的な困窮に直面している場合でも、このような条件を提示された融資には極力関わらないことが推奨されます。

個人情報が流出する危険性

*返済しないで借りパクするとおそろしい・・

 

金銭の貸し借りに関わる取引で、特にひととき融資のような不正な形態をとる場合、返済が困難になった際に裸の動画や個人情報がインターネット上に公開されるという重大なリスクが伴います。

 

このような行為は、借り手のプライバシーを著しく侵害し、社会的な名誉や人間関係に深刻なダメージを与える可能性があります。

 

悪質な貸し手は、借り手を精神的に追い詰めることで追加の支払いを強要することがあり、その手法として裸の写真や動画、個人情報の拡散を脅しの材料に使うことがあります。

 

闇金業者による嫌がらせは、借り手の女性だけでなく、性交渉を断る男性に対しても行われることがあり、拒否の結果として腹いせにアダルトサイトへの動画拡散が行われる恐れがあります。

 

このため、金銭的なサポートを必要とする場合でも、このような不正な融資形態には絶対に手を出さないことが重要です。

 

もし、このような状況に陥った場合は、ただちに法的な支援や警察への相談を検討し、適切な対処を図るべきです。

 

また、個人情報やプライバシーの保護に関する意識を高め、自身の権利を守るための知識を身につけることが、このような被害を未然に防ぐための鍵となります。

ひととき融資は違法か合法か


ひととき融資は違法行為にあたり、罰金や懲役刑に直面するリスクが高いです。

 

実際にこの種の融資に関連して逮捕される事例が数多く報告されています。

 

たとえ借用書が存在し、両者間に合意があったとしても、それが性行為や不当に高い利息を受け入れる正当な理由とはなりません。

貸金業法違反

日本では貸金業を行うには、貸金業法に基づき、財務局や都道府県への登録が必須です。

 

無登録で貸金業を営む行為、俗に言う「闇金」は、法律によって禁止されています。

 

登録無しで貸金業を「業」として行ったり、不正な方法で登録を得た場合、最大10年の懲役または3000万円以下の罰金(法人の場合は最大1億円)が課される可能性があります。

 

さらに、貸し手が借り手との性行為を他人に公表するような行為は、貸金業法に違反し、2年以下の懲役や300万円以下の罰金の対象となり得ます。

出資法違反

出資法違反とは、債務者に対して法定の利息率を超える金利で貸付を行った場合に成立します。

 

これには性交渉を条件にした融資だけでなく、法外な金利の請求も含まれます。

 

たとえ正式な貸金業者ではなく個人間での貸付であっても、年利109.5%(閏年の場合は109.8%、1日あたり0.3%を超える)を超える金利での貸付契約があった場合、出資法に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金の罰則が適用されます。

強制性交等罪

強制性交等罪は、債務者が性行為を拒否しているにも関わらず、これを強制した場合に適用される犯罪です。

 

この罪は、刑法第177条で定められており、被害者の意志に反して性交等を行う行為を禁じています。

 

この罪に対する刑罰は、最低でも5年以上の懲役刑が定められており、未遂の場合でも同様に適用されます。

 

これは、性的自由と身体の尊厳を守るための重要な法律であり、性行為を強制する行為に対して厳しい罰則が設けられています。

売春防止法違反

ひととき融資において性交渉が融資の条件とされる場合、これは売春の一形態とみなされる可能性があります。

 

売春防止法では、直接の売春行為を行う当事者自体を罰する規定は設けられていませんが、第三者との性交渉を融資の条件として仲介や斡旋を行った場合、売春防止法第6条に基づく「売春の周旋」として罰せられるリスクがあります。

 

この場合、犯罪が認定された際には、2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

 

また、売春行為を行う場所を提供した場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、売春を業とする行為に対しては、7年以下の懲役または30万円以下の罰金がそれぞれ科せられる可能性があります。

 

さらに、営利を目的として性交渉のない女性を勧誘し、淫行に及ばせる行為については、刑法第182条の淫行勧誘罪が適用され、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

この法律は、性的搾取を防止し、人の尊厳と性的自由を守るために設けられています。

 

ひととき融資のような形態の融資に関わることは、重大な法的リスクを伴うことを認識する必要があります。

借金が返せない場合は弁護士や司法書士に相談しよう


ひととき融資のような違法な個人間融資を受けた場合、法律上、その返済を拒否する権利があります。

 

法律違反の高金利での貸付は無効であり、そのような条件で借り入れた金銭の返済義務は原則として発生しません。

 

これは、闇金融からの借入れも含め、すべての個人間融資に適用される原則です。

 

理論上、違法な融資で受けた借入金については、法的に返済を拒否することが可能ですが、実際には貸主がこのような状況を容易に受け入れることはありません。

 

特に闇金融の場合、返済を拒否すれば違法な取り立てが行われ、借り手の家族や職場に迷惑が及ぶリスクがあります。

 

このような違法な融資に関するトラブルは、一般の人が単独で解決するには難しい問題であり、専門的な知識を持つ弁護士への相談が推奨されます。

 

また、返済不能に陥った際には、債務整理を通じて問題を解決する道もあります。

 

弁護士に相談すれば、闇金融への対応だけでなく、任意整理、自己破産、個人再生といった債務整理の方法を用いて、負債を整理し、経済的な負担を軽減する支援を受けることができます。

 

適切な法的手続きを選択することで、借金問題に対する根本的な解決に向けた第一歩を踏み出すことが可能です。

ひととき融資の無料相談なら「ウォーリア法務事務所」

代表司法書士 坪山正義

大阪司法書士会会員(第3831号)

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)

宅地建物取引主任者

芦原空手初段

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会