夫が任意整理したら配偶者(妻やこども)はローンが組める?

一家を支える大黒柱が任意整理する場合、配偶者や子どもへの影響が心配ですね。

 

任意整理することによって記録される情報は、あくまでも個人情報です。

 

同じ家族であっても、個人の情報に他の家族の情報が記載されるわけでありません。

 

基本的には任意整理をした本人以外が、ローンを組めなくなることはありませんから安心してください。

 

本来、ローンなどの契約は、個人が行うものです。

 

配偶者が連帯保証人になっているなら話は別ですが、そうでなければ何ら問題はありません。

 

しかし、妻が住宅ローンを組んで、あなたが保証人になる場合など、ローンの審査に通らないケースもあります。

 

またローンやクレジットなどの審査の基準は公開されていないので、詳しい内容がわからないのが現状です。

 

ローンなどの審査基準は年収、勤め先、家族の人数、持ち家か借家か、その家に何年住んでいるかなどさまざまな基準が設けられていて、個人情報に家族の情報は記載されませんが、同じ住所に住む家族の個人情報を検索する会社がないとも言い切れないのが現状です。

 

金額の大きなローンなどでは、同じ住所に住む家族が任意整理をした事実があれば診査に通さない可能性もあります。

 

任意整理をすると、5年間は事故情報が残りますから、住宅ローンなど高額なローンを組むときに、この間は審査に通らない可能性があると考えておきましょう。

 

特に、自分が任意整理をしたので住宅ローンが組めないからという理由で、奥さんの名義でローンを申し込んだ場合、夫に一定収入があるのに、なぜ妻の名義で借りるのかと疑問に思われ、理由を尋ねられることがあります。

 

しかし住宅ローンなど多額の借金以外では、ほとんど影響はありません。

 

また子どもが未成年の場合は、親の同意書がなければローンが組めませんから、親の個人情報に事故情報があれば、ローンが組めなくなります。

 

それ以外のケースでは、影響はありません。

 

どうしても心配な場合は、申し込む前に信用情報機関にあなたと、ローンを申し込む奥さんなどの個人情報の開示請求を行って、事故情報の記載がないかを確認することをおすすめします。

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会