任意整理は自分一人でもできる?自分でできないことはありませんが、あまりおすすめできません。

任意整理は自分でできないことはありませんが、あまりおすすめできません。

 

多少費用がかかっても最終的には弁護士に依頼した方が得になるケースが大半です。

 

任意整理を自分でやる場合の申請方法


任意整理の手続きを自分で行いたいと考えている場合、以下のステップを踏むことが重要です。

 

専門家に依頼するのが一般的ですが、自分で進める場合も、手順は基本的に同じです。

取引履歴の開示請求

最初のステップは、貸金業者に対して過去の取引履歴の開示を請求することです。

 

これは法律で定められており、請求された業者は開示しなければなりません。

 

ただし、専門家を通さずに開示を求める場合、抵抗に遭遇することがあります。

 

その際は、改正貸金業法に基づき、開示義務があることを明確に伝えましょう。

過払い金の確認と請求

開示された取引履歴を基に、過払い金が存在するかを確認します。

 

過払い金がある場合は、その返還を請求します。

 

この計算は複雑で、金利を適法範囲内に引き直し、余分に支払った利息を元金から差し引く作業を正確に行う必要があります。

債権者との交渉

過払い金の請求後、次は残債について債権者と交渉します。

 

減額や支払い条件の変更を申し出ることになりますが、これが最も難しい部分です。

 

交渉は双方の利益を考慮した上で行い、合意に至ることが目標です。

和解契約の作成

交渉に成功した場合は、和解条件を明記した和解契約書を作成します。

 

和解契約書には、支払い条件、期間、金額など、合意した内容を詳細に記載する必要があります。

 

このドキュメントは非常に重要で、今後の返済プロセスの基盤となります。

和解条件に基づく返済

和解契約が結ばれた後は、契約に基づいて返済を行います。

 

返済計画を守り、定期的に支払いを続けることが重要です。

 

自分で任意整理を行う場合、特に交渉や和解契約の作成は難易度が高く、注意が必要です。

 

専門的な知識や経験が不足している場合は、間違いが生じやすく、交渉で不利な条件を受け入れるリスクもあります。

 

そのため、可能であれば法律の専門家や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

自分で任意整理するメリット


自分で債務整理を行う最大の利点は、弁護士や司法書士に支払う必要のある費用を節約できることです。

 

この経済的なメリットは特に、費用を最小限に抑えたいと考えている人にとって魅力的です。

 

一般に、一つの債権者に対する債務整理にかかる費用は約3万から4万円程度とされており、これは着手金の部分であり、成功報酬などの追加費用がさらに発生します。

 

もし複数の債権者がいる場合、その数だけ費用が増えていきます。

 

弁護士や司法書士によっては、債務整理の費用を明確に提示している場合もありますが、追加で発生する可能性のある費用がどの程度かは、提供される情報によって異なるため、最終的にかかる費用は予測が難しいことがあります。

 

これに対して、自分で債務整理を進める場合、これらの専門家に支払う費用が全く発生しないため、費用を抑えたい方には適した選択肢と言えます。

 

結果として、自己の努力によって債務整理を行うことで、経済的な負担を大幅に軽減することが可能です。

自分で任意整理するデメリット

自分で任意整理の手続きを行う際には、いくつかのデメリットやリスクが伴います。これらの点を理解し、準備をしておくことが重要です。主な問題点は以下の通りです。

 

督促が止まらない

通常、専門家を通じて任意整理の手続きを開始すると、受任通知が債権者に送付され、これにより直接の督促が停止されます。

 

しかし、個人で手続きを進める場合、このような通知は発送されず、督促が続く可能性があります。

交渉がまとまりにくい

貸金業者は任意整理の申出に応じなければならないわけではありません。

 

個人で交渉する場合、専門家と異なり、過去の和解条件や基準を把握していないため、交渉がまとまりにくく、成功率も低くなりがちです。

交渉に時間がかかる

専門家が交渉を行う場合、その経験と知識を活かしてスムーズに進めることができます。

 

しかし、個人で行うと、必要な資料の準備や適切な交渉方法を理解するのに時間がかかり、交渉自体も長引くことがあります。

過払い金の見落とし

過払い金の計算は複雑であり、専門知識が必要です。個人で手続きを進める場合、計算ミスにより過払い金を見落とすリスクがあります。

 

これにより、本来回収できたはずの金額を取り戻せない可能性があります。

相手にされないリスク

一部の貸金業者は、個人からの任意整理の申し出を原則として受け付けない方針を取っている場合があります。

 

これらの業者は、専門家を介してのみ交渉を行う方針を持っており、個人からの申し出は無視するか、専門家を通じて再度連絡するよう求められることがあります。

 

これらの問題は、任意整理の手続きを自分で行う際の重要な検討事項です。

 

専門家に依頼することでこれらの問題を避けることが可能ですが、費用が発生するため、その点も考慮する必要があります。

 

自分で手続きを行う場合は、これらのデメリットやリスクを踏まえた上で、準備と対策をしっかりと行うことが重要です。

まとめ

自分で任意整理をする場合、交渉では圧倒的に借りた側が不利になることが挙げられます。

 

お金の貸し借りは、契約です。

 

両者が納得のうえで行ったものですから、借りた当事者が決められた期日に返済できないのは契約違反です。

 

貸した側の方が有利ですから、こちらの言い分になかなか耳を貸してくれません。

 

任意整理をするときに必要となるのが、これまでの取引記録です。

 

任意整理ではまず、取引記録の開示を相手側の請求します。

 

しかし借りた本人が取引記録を見せてくれと頼んでも、なかなか応じてくれず、任意整理の手続きが難航するケースが多いのです。

 

貸金業者は、金融のプロです。毎日のように任意整理の交渉を行っていますから、どのように話を持って行けばいいのか熟知しています。

 

一方、こちらは任意整理の話し合いの経験はゼロですし、金融や法律に関する知識もありません。

 

素人がプロと同じ土俵に立っても、相手の思うように言いくるめられるのがおちです。

 

自分で任意整理をするためには、法律について勉強しなければいけませんし、複雑な手続きも、過払い金の計算も全て自分で行わうため、多大な時間と労力がかかります。

 

昼間は会社で働いているサラリーマンが、任意整理をする時間を確保するのは至難の業です。

 

夜間や休日の交渉に応じてくれる貸金業者などいません。借金返済の話し合いは、当事者が行うと話がこじれるか、相手にされないのが普通です。

 

しかし法律のプロで、任意整理に慣れている弁護士が間に立つと、貸金業者の対応が変わります。

 

国家資格を持つ弁護士に対しては、貸金業者も相応の対応をしなければ不利になるからです。

 

お互いがプロとして、前向きな方向で交渉を行いますし、弁護士は依頼者が有利になるよう話し合いを進め、和解を目指します。

 

多少の弁護士費用がかかっても、和解までの期間が短時間ですみますし、自分は何もしなくても良いので仕事に専念できます。

 

任意整理は自分でするよりも、法律の専門家である弁護士に頼みましょう。

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会