免責不許可になるケースはどんなケース?

自己破産では、破産宣告を受けただけでは借金はゼロになりません。

 

免責が認められてはじめて借金をゼロにすることができます。

 

ところが、免責というのは100%認められるわけでもありません。

 

どんなときに免責が下りないのについては、きちんと法律で決められています。

 

 

これを、免責不許可事由と言います。


 

免責不許可事由は、大きく分けて3つに分類することができます。

 

債権者を害する行為をしたとき、破産法上の義務に違反する行為をしたとき、免責制度に関わる政策的な理由、の3つです。

 

1つ目は、債権者を害する目的で財産を隠したり、処分したり、特定の債権者に対して優先して支払いをしたり、他人に贈与したりした場合です。

 

また、収入に見合わないような買い物(いわゆる浪費)をして著しく財産を減少させた場合や、ギャンブルや賭博などで著しく財産を減少させた場合、不正行為を行なった場合なども「債権者を害する行為」に該当します。

 

2つ目の破産法上の義務に違反する行為とは、裁判所の調査などにおいて、説明責任を果たさなかったり、嘘をついたりした場合です。

 

3つ目は、過去に個人再生や自己破産をしていた場合には、その決定の日から7年間が経過していない場合には自己破産ができないということです。

 

自己破産は人生で一度きりであるとよく言われていますが、7年という間をおけば何度でもできます。

 

しかし、2回目、3回目となるにつれて、免責が下りることは難しくなるでしょう。

 

一度借金をゼロにしたのにまた自己破産をしなければならない状況になるということは、反省していないと見られてしまうからです。

 

免責不許可事由があっても、裁判所がさまざまな事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断された場合には、免責が下りることもあります。

 

一度目の自己破産なら、免責不許可事由があっても免責が下りることはよくあるので、諦めずに専門家に相談してみましょう。

 

【匿名・無料】借金減額診断ツール

 

借金減額診断ツールは匿名・無料でカンタン入力すればどれだけ借金が減額できるか調べることが可能。

 

メールで回答が来るだけ。

 

私も100万近く借金減額できました。

 

 

中には借金0円になった方もいます。

 

借金がどれだけいくら減るのか知っておくと安心の材料になります。

 

【カンタン60秒】借金減額シミュレーター

 

借金相談するなら「東京ロータス法律事務所」

弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)

所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528

 

東京ロータス法律事務所は開業した時から債務整理を専門としてかなり力を入れてきました。

 

とくに2件以上の多重債務についてはほかの事務所よりも懇切丁寧かつ迅速に決着をつけます。

 

思い悩んでいたら迷わず相談してください。

 

心の底から安心して、苦悩や困難なことを打ちあけられる情に満ちた事務所を目指しています。

 

緊張するかもしれませんが、肩の力を抜いてリラックスしてくださいね。

 

徹底的に話し合って決着をつける!東京ロータス法律事務所

監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会