自己破産を希望する場合には、2つの申し立てをする必要があります。

自己破産を希望する場合には、2つの申し立てをする必要があります。

 

それが、破産手続開始の申し立てと免責許可の申し立てです。

 

これらは、同時に行うことが出来ます。

 

具体的な流れとしてはまず、裁判所で自己破産の申し立ての受付を済ませます。

 

この場で裁判官と面接を行いますが、これは、依頼した弁護士が出席しますので、自己破産をする人本人が裁判所に出頭するという必要はありません。

 

処分するべき財産がなく、免責不許可事由にも該当しないという場合には、自己破産の開始決定と同時に破産を終結させることが出来ます。

 

これは、同時廃止と呼ばれますが、手続きが早期に終わり、費用も安く済むという特徴があります。

 

同時廃止となった場合には、破産開始決定が行われ、免責審尋期日が決まることになります。

 

免責審尋とは、申立者と裁判官が面接をすることを指します。

 

この時には申立者と弁護士とが裁判所に出頭する必要があります。

 

同時廃止であれば、免責審尋の約1週間後には免責許可の決定を受けることが出来ます。

 

ただし、これで終わるわけではありません。

 

その後、1ヶ月経過した時点で免責許可が法的に確定することになりますので、この決定確定をもって自己破産のすべての手続きが完了したことになります。

 

自己破産の手続きを終えることにより、最低限の生活費以外の財産は全て失うことになります。

 

さらに、特定の職業に就くことや長期旅行が制限されることがありますので、注意が必要です。

 

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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)

所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会