自己破産をした場合、今借りて住んでいる家はどうなってしまうのでしょうか。
基本的には大家さんが自己破産を理由として賃貸借契約を解除することはできませんので、出ていく必要はありません。
ただ、他の負債を負っている人は家賃も滞納している可能性が高く、何カ月も家賃を滞っていることによって契約解除を迫られる可能性はあります。
家賃をきちんと払っている限りは、大家さんが自己破産の事実を知ることはできませんし、自分から言う必要もありません。
入居者が自己破産した際に賃貸物件から退去を命じられるのかを解説します。
以前、自己破産を申し立てた入居者に対して退去を求められるケースが存在していました。
しかし、2004年の破産法の改正により、自己破産を理由に大家や不動産会社から退去を強制されることはなくなりました。
この変更により、賃貸契約を結んでいるアパートやマンションに引き続き住むことが認められるようになりました。
通常、自己破産を理由に賃貸契約を解除されることはないものの、特定の状況下では解約が認められる場合があります。
特に、物件の家賃が手取り収入と比較して高額である場合、問題となることがあります。
具体的には、家賃が手取り収入の3分の1を超える場合、大家や不動産会社は契約の解除を検討する可能性が高まります。
さらに、家賃の滞納が続いている状況でも、契約解除のリスクは増大します。
自己破産手続きの中では、未払いの家賃も免責の範疇に入るため、大家にとって収益を得られなくなるリスクが高まるのです。
このような理由から、特定の状況では大家によって契約の解除や退去を求められるケースが存在するので、注意が必要です。
滞納が続いたなどの理由で契約解除になったり、居づらくなって出ていき次を探す場合は物件探しをする時に覚えておきたいポイントがあります。
自己破産後にマンションやアパートを借りたい人も参考になると思います。
賃貸物件を借りる際の手続きには、入居審査が含まれます。
この審査の中心は、家賃をしっかりと支払えるかどうか、すなわち入居者の支払い能力を確認することです。
過去に自己破産の経験があっても、安定した収入があると認められれば、問題なく賃貸契約ができる場合があります。
しかし、支払い能力に不安がある場合や審査をスムーズに進めたい場合、連帯保証人を設定することが一つの方法となります。
連帯保証人を設けることで、家賃の支払いを保証することができ、審査の際の信用も上がります。
連帯保証人として適切な人物は、安定した収入を持つことが求められます。
そして、家族や親族、特に2親等や3親等以内の関係者が望ましいとされます。
不動産を契約する際に、近年、連帯保証人をつけさせる代わりに保証会社に手数料を払って保証を依頼するパターンも増えています。
このような場合、保証会社による審査が入ることがあり、そこで信用情報に金融事故の記録があると審査落ちしてしまうことがあるのです。
大きな不動産会社が扱っている物件の方がこのような保証会社による保証を取り入れた物件を扱うことが多く、地元に根付いた小規模な業者の方が昔ながらの連帯保証人を立てる方式が多く契約しやすいといえます。
連帯保証人を探すのが困難な場合、保証会社を活用するのが良い選択です。
ここで注目すべきは「独立系」と呼ばれる保証会社。
彼らは特定の信用情報機関との繋がりを持たないため、個人の信用情報へのアクセスが限られています。
信用情報機関は、各会社から提供される信用情報を集めて、それを会員会社に提供する機関です。
そのため、過去の自己破産の履歴など、特定の信用情報が保証会社に伝わらない可能性が高まります。
このような独立系保証会社を選ぶことで、審査の障壁が低くなる可能性がありますので、賃貸物件を検討している方は、その点を考慮すると良いでしょう。
自己破産経験者でも入居しやすい賃貸物件として、公営住宅が考慮されます。
これは、都道府県や市町村などの公的機関が運営する、特に低所得者を対象とした住宅施設で、一定以上の所得を持つ世帯は入居資格がない場合が多いです。
公的な機関が運営するため、賃貸保証人の要求はなく、過去の自己破産の履歴がある方でもアプローチしやすいのが特徴です。
ただし、公営住宅への入居は、通常、定期的な募集と抽選によって行われるため、希望者が多い場合は入居が難しくなることもあります。
自己破産をする場合持ち家を持っている方が厄介になることが多いです。
持ち家は財産ですから、やはり破産に伴って処分しなければならないため、破産管財人がつくなどして手続全体が複雑になってしまうのです。
自己破産とは、返済不可能なほどの借金に苦しむ個人が、法的手続きを通じて負債の免除を求めるものです。
この手続きを進めるには、裁判所がその人の財産や収入が不足し、将来的にも返済の見込みが立たないと判断する必要があります。
実際、自己破産をしても現在住んでいる賃貸物件を離れる必要はありません。
かつては、賃貸物件の大家が入居者の自己破産を理由に契約解除を求めることが考えられましたが、2004年の破産法改正により、このような行為は原則的には許されなくなりました。
つまり、自己破産そのものが賃貸契約の解約理由となることはなく、新しい賃貸物件を探す場合も、自己破産の事実を伝える義務は特にありません。
そのため、通常通りに賃貸の契約や更新を進めることができます。
代表司法書士 姜 正幸
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「定期健診」みたいなものですね。
空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。
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多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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