過払い金請求をしようと思ったとき、連帯保証人もブラックリストにのるのか気になりますよね。
任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の場合は連帯保証人にも影響があることが多いですが、過払い金のケースでも債務者だけでなく連帯保証人が信用情報にのる可能性は少なからずあります。
連帯保証人も債務者と同じ責任を負います。債務者もブラックリストにのるなら連帯保証人ものるということです。
完済後の過払い金は事故情報に載らないといわれていますが、私自身レイクに全額完済後に過払い金請求をしたとき担当の弁護士にブラックリストにのるか聞いたところ
「のる可能性もあります」とはっきり答えたのを鮮明に覚えています。
「えっ信用情報に傷はつかないんじゃないの?全部借金返してるんだよ?」と心の中でずっと思ってましたから、びっくりしましたよ。
「正直わからない。運です」と弁護士。
なので連帯保証人も事故情報にのる可能性はゼロではありません。
私のケースではそのあとクレジットカードの審査に通ったのでのっていなかった可能性が高いのですが、完済したからと言って安心はしないでほしいです。
過払い金請求をしても残債が残るときは、同時に任意整理の手続きをするのが一般的です。
任意整理をすると5年ほど信用情報に任意整理をしたという記録が残り、この間はクレジットカードや住宅ローンの審査にはほぼ間違いなく通りません。
(まれに審査にとることもあります)
任意整理をすると債権者は連帯保証人に借金の返済を求めます。
なので前もって連帯保証人に過払い金請求をするという連絡を伝えた方が、トラブルならないですみます。
追記
平成22年4月より完済後の過払い金は信用情報にのらないと決まりました。
完済後の過払い金請求してもブラックリストに載らなくなった!
連帯保証人になっていると、債務者が借金の返済をできなくなると、その債務は保証人に降りかかります。
債務者の変わりに保証人が借金を返済していくわけですが、この場合、過払い金が発生していることがあり、それを請求して返還してもらえることがあります。
引き直し計算をしたら20万円しか債務が残っていなかったのに100万円も払っていたとしたら、実に80万円も余計に払っていることになり、それがそのまま過払い金になります。
引き直し計算をした場合に残債がある場合は、連帯保証人が過払い金を請求でき、引き直し計算後に債務が残っていない場合は、債務者と連帯保証人の両方が過払い金請求をできるようになるのです。
本当は残債務が残っていないのにお金を払っていた、そして保証人であるがゆえにお金を払っていた。このように2重の支払いをしていることがまれにあります。
連帯保証人でも自分が払った分なら過払い金請求は可能です。
しかし連帯保証人の過払い金を、債務者本人が請求することはできません。
連帯保証人自身が過払い金請求をする必要があります。
誰の債務なのかということではなく、誰が払ったのかがポイントになるのです。
連帯保証人としてお金を払ったことがある人は、過払い金が発生していないかチェックしてみてくださいね。
余談ですが、債務者が債務整理をしたとき連帯保証人の債務整理の依頼も同時にすれば追加料金なしで引き受けてくれる弁護士さんもいます。
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