勝手に保証人にされたのですが支払う責任はあるの?

勝手に保証人にされたのですが支払う責任はあるの?

融資を消費者金融等に申し込む際に、金銭賃借契約書(借用書)の必要事項を記載し、身分が証明できる証明書を添付し契約書の保管と証明書のコピーを預かるかたちで、金利を付加して貸し出しを実行します。

 

銀行などの金融機関で融資が行われる際には、連帯保証人と担保設定などが必要となることがあります。

 

ただ、消費者金融をはじめとする貸金業者では、金銭賃借契約書で契約を交わすため、保証人無しで担保無しの場合、あくまでも申込者個人にお金を貸すことになります。

 

貸金業者には保証人設定を義務とする業者もあり、この場合、連帯保証人であれば当然、返済の義務があります。

 

このようなケースで、知らないうちに友人や親族などが保証人設定をしており、承諾なしで勝手に設定されていた場合、契約上は返済の義務を負うとなっていても、借金の返済を肩代わりする必要がありません。

 

と言うのも、借金の保証を請け負う場合「意志の合致」というのが必要となり、これは法律でも認められています。

 

例えば、苗字の印鑑は安価に文房具店や100円ショップでも販売しており、これを購入して署名、押印すれば、契約は成立してしまいますが、身分証明書の提示がない場合や筆跡が異なる場合、明らかに捏造されたと立証できます。

 

実際に保証債務不存在確認請求という裁判が起こせます。

 

この場合、それを分かって貸し出した貸金業者も処分されることがあります。

 

このことは、元々詐欺罪となるため借金を支払う道理が無いのです。

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会