融資を消費者金融等に申し込む際に、金銭賃借契約書(借用書)の必要事項を記載し、身分が証明できる証明書を添付し契約書の保管と証明書のコピーを預かるかたちで、金利を付加して貸し出しを実行します。
銀行などの金融機関で融資が行われる際には、連帯保証人と担保設定などが必要となることがあります。
ただ、消費者金融をはじめとする貸金業者では、金銭賃借契約書で契約を交わすため、保証人無しで担保無しの場合、あくまでも申込者個人にお金を貸すことになります。
貸金業者には保証人設定を義務とする業者もあり、この場合、連帯保証人であれば当然、返済の義務があります。
このようなケースで、知らないうちに友人や親族などが保証人設定をしており、承諾なしで勝手に設定されていた場合、契約上は返済の義務を負うとなっていても、借金の返済を肩代わりする必要がありません。
と言うのも、借金の保証を請け負う場合「意志の合致」というのが必要となり、これは法律でも認められています。
例えば、苗字の印鑑は安価に文房具店や100円ショップでも販売しており、これを購入して署名、押印すれば、契約は成立してしまいますが、身分証明書の提示がない場合や筆跡が異なる場合、明らかに捏造されたと立証できます。
実際に保証債務不存在確認請求という裁判が起こせます。
この場合、それを分かって貸し出した貸金業者も処分されることがあります。
このことは、元々詐欺罪となるため借金を支払う道理が無いのです。
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代表司法書士 姜 正幸
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