税金を支払えない!滞納したらどうなるの?

税金を支払えない!滞納したらどうなるの?

税金は国民の義務として法律に定められており、「納税の義務」「勤労の義務」「教育の義務」の三大義務にもあるように日本国民であるのならば、税金を納めなければいけません。

 

 

国税や地方税とがあり、決められた期限内に支払わなければいけません。


 

法定納付期限内に税金が収められていない人を滞納者と言い延滞税が付加され、これは本税が支払期限内に納められなかったことに対する利息のようなもので、義務である納税を期間内に行わないペナルティーとして付加されるものです。

 

国税の場合、、法定納付期限の翌日から納付完了となるまでの期間に応じて、未納税額に年率14.6%の割合で算定されます。

 

滞納するとなるとどうなるのかと言えば、まず、期限を過ぎた時点で督促状が自宅住所に送られます。

 

督促は、納付期限後50日以内に送られてきて、その日から10日以内に納付されない時には、滞納者の財産が差し押さえられることがあります。

 

納税するお金がない場合、直轄の税務署に出向き、分割支払い等の相談をすることが一般的な対処方法となります。

 

ただし、滞納者が何らかの事由により、生活が困難となり、生活保護を受けなければならない状態となった場合にどうなるのかと言えば、税務署長にその事由を打ち明けると、職権として滞納処分の執行が停止されます。

 

執行停止後3年経過で納税義務自体が消滅します。

 

税金は、国の社会保障や福祉、インフラ、教育、安全や危機管理など、国家運営の充実に使われる費用で、これを納めることが国民の義務として法律で定められているのです。

 

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監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会