【相続】遺産分割協議の解決事例
依頼者Xは被相続人Aと前妻の間の子、相手方はAの後妻Yおよび、AとYの子Z。
Aが死亡し相続が開始したが、YZが財産等の開示を行わず、Xがほとんど遺産を相続できないような内容で、YZが遺産分割協議を求めてきた。
【実施したこと】
金融機関への調査等を行ったうえで、遺産分割調停の申立てをした。
その中で、YZの証拠偽造や財産隠匿の事実も暴いた。
相手方からはXに対する特別受益の主張も行われたが、一切妥協を行わなかった。
【解決までの期間】
約半年
【費用】
着手金:21万6000円
報酬金:得られた遺産の10%+18万円(消費税別)
実費 :2万円前後
【実施のポイントと留意点】
相手方が悪質な対応をおこなってきたため、こちらは依頼者の利益のために一歩も引かないという態度で臨みました。
調停委員は、調停を成立するために、親族間のことだから、というような論調で説得にかかろうとしますが、応じるべきでないときには断るべきです。
磯野真
大阪弁護士会
所属事務所: 大阪北摂法律事務所
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